【ざっくり解説】子供が生まれたら行う手続きまとめ

子供が生まれると、さまざまな手続きが必要になる。これがなかなか数が多いしややこしい

というわけで今回はできるだけ難しい言葉を使わず、時系列順にざっくりとやるべきことをまとめようと思う。

目次

1. 産院での手続き

出産育児一時金

後述する制度を利用できる場合は、産院からもらう書類を事前に提出しておくことで、代理で処理をしてもらえる。

我々がやること自体はは簡単なんだけど、制度が少しややこしいので軽く解説する。

2種類の制度がある。

1. 直接支払制度
多くの産院でこちらの制度を利用できる。
妊婦健診時などにもらう書類を産院に提出することで、出産育児一時金の請求と受取の両方を産院がやってくれる制度
出産費用が一時金を超過した時は、退院時に差額を支払う。逆に一時金が余った場合は申請すれば差額を受け取れる。


2. 受取代理制度
こちらは直接支払制度と異なり、請求は本人がやらないといけない
受取は産院がやってくれるので、請求後の流れは大体同じ。
が、もし余った場合は申請せずに差額を受け取れる

2. 役所での手続き

ここからは、大抵の場合生まれて最初に行う手続きになる。

自治体によって必要なものは異なる場合があるみたいなんだけど、これさえ持ってけば大丈夫!的な持ち物をまとめた。

① 印鑑(朱肉で押すやつ)

②役所で手続きを行う人の
  -個人番号確認書類(マイナンバーが確認できるもの)
  -身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  -口座番号がわかるもの
  -健康保険証(自営業の人は国民健康保険証)

③母子手帳

④出生証明書

これらがあれば役所での手続きは基本問題ない。

また、今回は主に窓口での申請方法を紹介する
オンラインでの電子申請が可能な手続きもあるが、これは自治体によってルールが異なる場合があるので詳細は各自治体のHPを確認して欲しい。

① 出生届

期限: 生まれた日を含めた14日以内

提出する用紙は生まれた病院でもらえる。

この手続きにより、子供が法的に独立した存在となる。

名前の記入を間違えないよう注意。(窓口で漢字の確認はしっかりやってもらえる)

② 児童手当

期限: 特になし

事前に自治体HPから印刷・記入して持参するか、役所でもらって現地で記入する。

期限はないが、生まれた日の翌日から15日以内に申請しないと、もらえるお金が減る

とはいえ、出生届の提出と同日に行う人が大半だと思うので、そんなに心配しなくていい。

ちなみに実際に手当を受け取る人以外が申請する場合、委任状が必要になる。

③ 出生連絡票

期限: 出産後速やかに提出

母子手帳についてるはがきみたいなやつ。

これは記入して提出するだけ。

出産1ヶ月後くらいに保健士か助産師による家庭訪問があるんだけど、それ用の書類。

ここまでは最初の役所での手続きでほぼ全員が行うことになる。
持ち物に不備さえなければ、特に難しいことはない。
ここから下の項目は人によって差が出る項目。

医療証の交付申請

追加で必要なもの: 子の保険証

期限: 特になし

子の医療費補助に関する書類。受給者証の名称は自治体により異なる。

自治体によって親の保険証が必要な場合もあるので、確認しておく。

医療証の申請に期限は特にないが、助成が受けられないので3割負担となる。
医療証の有効期間内であったものに限り、5年間遡って助成金を申請できる。

私は、申請時にまだ子の保険証がなかったので後日オンラインで申請した。

⑤ 子の国民健康保険への加入

期限: 出産後速やかに

自営業の人は「役所」で子供の国保への加入申請を行う。

国民健康保険証があれば手続きが可能。

会社員・公務員は不要。

3. 勤務先での手続き

① 子の健康保険への加入

期限: 出産後速やかに

会社員・公務員は「勤務先」で子供の健保への加入申請を行う

医療証の交付申請にも必要になる。

勤務先からの指示通りに書類を用意すればよい。

勤務先によるかもしれないが、私は申請後に即日発行してもらうことができた。

② 出産手当金

期限: 出産日以前42日~出産日後56日目 までの範囲内

産休中の母親用のお金。

勤務先からもらった書類に記入して提出すればよい。

③ 育児休業給付金

勤務先からもらった書類に記入して提出すればよい。

別の記事でも解説しているので併せて読んでみて欲しい。

おわりに

多い・ややこしい・めんどくさい。と多くの人は感じると思う。

子供が生まれてすぐはかなり忙しくなるし、手続きのことを調べきれてない場合もあるかもしれない。

この記事を参考に、手元の資料と照らし合わせながら手続きをスムーズに進められたら嬉しい。

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