これでバッチリ!育休手当について経験者パパが解説!

今回の記事では、実際に「1年間」という長期の育休を取得した私の経験から、育児休業給付金(育休手当)について解説する。

これから子どもが生まれてくる人、育児休業給付金についてよくわからない人にとって有益な記事になると嬉しい。

この記事はこんな人におすすめ

・育休手当についてわかりやすく解説してほしい
・実際に育休手当を受給したパパの経験が知りたい

目次

育児休業給付金の支給要件


厚生労働省のホームページで公開されている資料の内容を簡単に解説する。(外部リンク: 厚生労働省ホームページ)


① 1歳未満の子のために育児休業を取得している

1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回
まで分割取得可)。

1歳を超えると基本的に支給要件を満たさなくなる。

ただ、保育所に入れないなどのやむをえない事情がある場合は最大2年まで延長申請が可能。
延長を申請する場合、あらかじめ保育所に入所申込みを行っている必要があるので注意しよう。

2025年4月から延長申請時の必要書類が増え、給付延長の審査が厳しくなる。

これについては別の記事で解説するつもり。

また産後休業(出生日の翌日から8週間)は育児休業給付金の対象外なんだ。産後休業中は「出産手当金」が支給される。


② 育休前の2年間で11日以上働いた月が12か月以上ある

休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの
基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

あまり聞き慣れない単語が並んでいるけど、要するに「育休開始前の2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上あること」という解釈でいい。

在籍期間が長いフルタイムの方はそれほど気にする必要はないと思う。

※ちなみに「完全月」とは育児休業開始前日から1ヶ月ごとに区切った期間で、暦の月単位ではありません。

③ 育休中に働いた日が10日以下または働いた時間が80時間以下である

一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下で
あること。

支給単位期間とは、育児休業を開始した日から1か月ごとの期間をいう。

育休中に月11日以上働くと給付金あげないよ」ということになる。

とはいえ育休中に働く人は少数だろうから、あまり気にする必要はない。

一時的に働く場合、賃金として得た金額分だけ支給金額が減ることは知っておこう。

育休中に働いたからといって、給付金+給料で収入が増えるわけではない。

④ 子が1歳6か月になるまでの間に、その労働契約が満了しない

(期間を定めて雇用される方の場合)養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

有期雇用契約の方のみが該当する項目。
契約期間を超えての育休は取得できないので、その場合は支給要件を満たさない。

労働契約が更新される場合は、更新後のものが参照される。

支給金額について

支給額(注1)=休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%(注2)

(注1: 上限約46万・下限約8万)
(注2: 181日目以降は50%で計算)

休業開始時賃金日額ってなんやねんという話なんだけど、ざっくり書くと「育休開始前6ヶ月間の1日あたりの賃金」をいう。

ここでいう賃金は手元にくる手取り金額ではなく、手当などを含み税金などが引かれる前の給与額面の金額。

実質、育休前半年間の給料の8割程度が支給されることになる。

申請のながれ

受給資格の確認と初回の申請はほとんど会社がやってくれる。

持ってくるように指示された書類を用意して、提出すればOK。

ただし、ママと違ってパパは「産後休暇」がないので産まれてすぐ育休を開始し受給手続きを行う場合、あまり時間に余裕がない。

事前に会社としっかり相談しておくと良いと思う。

2回目以降の申請について

給付金の申請は、原則2ヶ月に一度行う必要がある。

一回申請して終わりじゃない。
給料を貰ってないですよ」という証明が定期的に必要になるからだ。

私の場合は

①会社に送られてきた2回目の申請用紙に必要な事項を会社が先に記入

②会社がすでに記入した用紙に、氏名など数箇所追記し、指定のハローワークに自分で提出

という流れだった。

記入もそこまで難しくない。

まとめ

今回は育児休業給付金について厚労省で公開されている情報をもとに、できるだけわかりやすく解説してみた。

パパの育休についてはまだまだ取得者が少なく、リアルな情報を得るのが難しいかもしれない。

育休をとって良かった点・悪かった点を紹介した記事や、育休中のパパの一日なども紹介しているので、そちらも興味があれば読んでみて欲しい。

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